よくあるご相談

在宅クリニック支援サービスについて、
よくあるご相談

在宅療養支援診療所として在宅医療をメインに経営を行っていく場合、成功のポイントとなるのは、診療オペレーション体制整備と病院や訪問看護ステーション、介護事業所などとの関係性をどれだけ構築することができるかの大きくは2点に絞られます。
ビジネススクウェアでは、これまで支援してきた在宅クリニックでの実績とノウハウをもとに、医師・看護師の医療者が医療に専念できる体制の確立と事務スタッフのを含めた業務フローの改善から、営業の代行までトータルにサポート致します。

Q.関西エリア以外でも対応可能でしょうか?

在宅診療を行うに際して、営業(渉外)活動が重要であると言われています。一般的な外来診療であれば、時間通りにクリニックを開けてさえおれば、来院患者がある程度は見込めるものです。しかしながら、クリニック前に大きな看板を設置する訳でもなく、事務所仕様の在宅クリニックの場合、待っていても患者様が増えることはありません。また、対象となる患者様は通院困難で状態の悪い方が殆どですから、短い期間の間にお亡くなりになることもあります。従いまして、不断の営業により新規患者の獲得を継続する必要があります。

では、どういうところに、どの様に営業すればよいのでしょうか。
訪問対象としては、①病院②介護施設を始めとする高齢者施設③訪問看護ステーション④地域のケアマネージャーが主だったところです。

病院への営業について

まず、病院といっても様々な機能の病院がありますが、基本的には診療報酬の算定上、「在宅復帰率」を求められている病院が対象です。従来であれば、グループ内での関連施設に転院させることで基本点数を下げずに運営できていましたが、現在は外部の医療機関に任せる、すなわち地域の在宅医に紹介しなければならなくなっています。地域における病院がもつ病床機能を調査すれば対象先は見えてくるかと思いますので、後は地域連携室のメディカルソーシャルワーカーや、ケアマネージャに紹介依頼をかければよいということになります。

高齢者施設への営業

次に高齢者施設への営業ですが、施設としては既に契約している医療機関がありますので、基本的には入居している患者様との個人の契約が対象となります。一般的には複数の医療機関(内科、泌尿器、皮膚科、歯科など)が出入りしていることが多く、それぞれに対して不満もある様です。まずは施設の責任者からアプローチすることになりますが、患者様の前に、施設側に受けれてもらえるか否かがポイントとなります。医療者側としてしなければならないことと、施設側のサービスとしてしなければならないことを理解してもらうが重要で、その線引きをしっかりしなければなりません。

訪問看護ステーションへの営業

訪問看護ステーションは同じ医療者として、スタンスが同じなので営業そのものはしやすいのではないでしょうか。ここでは単刀直入に、どの様な患者様を受け入れることができるのか、またステーションとの連携はコール対応や日常の処置の対応など、具体的にどの様にするのか、という様に実務的な面でのアプローチがよいでしょう。ステーション側としては、営業に来られたクリニックと連携することでより質の高い医療が行えるのか、また患者様やその家族に安心を与えることができるのかを見ています。訪看との連携が上手くいけば、安定的に患者紹介が見込めますので信頼関係を得られる様にしていきましょう。

ケアマネージャーへの営業

最後にケアマネージャーへの営業についてです。在宅介護においては中心的な役割を担ってる職種だけに、重要な営業先だといえます。一つの事業所には複数人のケアマネージャーが在籍していることが多く、それぞれの方と接点を持っておく必要があります。日中は外出していることが多いため、挨拶といえどもなかなかできないませんが、足繁く通うことで信頼関係を構築していきましょう。注意すべきは、、看護師の様な医療人ではないため、共通言語が通じる職種ではないということです。ここが多職種連携の難しいところで、患者様のために、という最終的な答えの部分は同じなのですが、日常生活をサポートすることに業務の軸をおいていることと、病気を通じて日常のQOLの向上を考えていくスタンスが相容れないことがあります。こうした考え方、職務遂行の仕方の違いがあるということを理解した上でコミュニケーションをとることを心掛けてみてください。

最後に

最後になりますが、営業というものにはテクニックはありません。相手の喜ぶことを感じて、相手に先んじて対応することができれば必ず受け入れて頂けます。先生方も初めての相手ですが、相手先も先生のことをよく知りません。まずはお互いのことが理解できるまでコミュニケーションをとることから始まります。断られてからがスタート!と言われる様に、ひたすら継続反復しかありません。実際のところ、診療しながら営業を行うのは非常に困難です。当初の人員計画の中に営業スタッフの採用も視野に入れた体制が望ましいのではないでしょうか。

Q.往診車両の駐車禁止除外指定はどの様にすれば取得できるのですか?

事業用除外標章については以下の様に規定されています。

「医師が急患往診に使用する車両、車検証に「患者輸送用」又は「車いす移動車」と記載されている車両等大阪府道路交通規則第2条の7第3項第9号に定める用途の車両に対して交付するもの」

具体的な手続きとしては、二通りの方法があります。に、どの様に営業すればよいのでしょうか。
訪問対象としては、①病院②介護施設を始めとする高齢者施設③訪問看護ステーション④地域のケアマネージャーが主だったところです。

1.警察署へ直接申請する場合

所定の手続き書類に必要事項を記載の上、診療所の開設許可申請書(控)と車検証、車庫証明書等を添えて提出

2.大阪府医師自動車連盟に申請代行してもらう場合

申請代行に際しては、地区医師会を通じて大阪府医師自動車連盟への入会が必要です。年会費15000円(入会金不要)を支払えばすぐに入会できます。警察署へ出向いて煩わしい手続きをすることがないので、こちらの方法をお薦め致します。
申請から標章が郵送されるまで約2週間かかりますので、余裕をもって手続きする様にして下さい。
実際の使用方法としては、往診先で駐車する場合にフロントガラスの見やすい場所に標章を掲出するのですが、どこに駐車してもよいという訳ではありません。一般的に駐車禁止とされている交差点や消火設備のある場所から5メール以内は、標章を掲出していても駐車禁止となりますので注意が必要です。

Q.患者への薬の処方はどの様にすればいいですか?

外来診療で薬を処方するのと違い、在宅患者の場合は処方された薬を薬局にとり行くことができません。まずは処方箋の取り扱いから説明させて頂きましょう。

一般的に診察が終了した段階でカルテを作成し、処方箋を発行するまでの手順は同じですが、処方箋情報を薬局に如何に伝えるかが、後々の業務効率にも影響してきます。

1.処方箋情報をメールにて転送する
2.処方箋をファックスする

いずれの場合におきましても、処方箋の原本は速やかに薬局に郵送する様にします。

次にお薬の受け渡しについてですが、ご家族様が薬局に取りに行くことができればよいのですが、それができない場合は配達してもらうことになります。

その場合、「在宅患者訪問薬剤管理指導料(500点)」お薬代に上乗せになりますので、患者様、ご家族様には事前の了解を得ておくことが必要です。

施設への訪問診療の場合は、診察時に薬局の薬剤師が同席する場合が多いため、定期薬の処方箋を予め準備しておき、修正があればその場で対応する様にすれば時間の短縮が図れます。処方薬は後ほど薬局が一括して配達するのが一般的です。

最近では積極的に在宅診療に取り組む調剤薬局が増えてきていますので、訪問診療エリアで対応してもらえる薬局を調べておいた方がよいでしょう。その際に配達エリアと対応してもらえる時間帯についても確認をして下さい。

また麻薬を使用される場合、対応できる薬局は数が少ないため、場合によっては遠方の薬局を利用しなければならないこともでてくると思われます。

Q.医師会への入会は必要ですか?

医師会への入会は必要だと考えています。理由は以下のとおりです。

厚生労働省は「地域包括ケアシステム」を提唱する中で、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される社会システム構築の実現をめざしています。

人口1万人程度を一つの単位と考えていますが、実際の制度の決定・実行については、はっきりと「医療関係団体との連携」と記されております。

また、2015年3月18日の中医協総会にて「在宅専門の診療所を容認」するにあたり、厚生労働省は2つの条件を提示しています。

1.被保険者が容易に相談できる体制と、緊急時含め容易に連絡が取れる体制を確保する
2.診及び訪問診療を地理的に区分された提供区域内で行うとともに、当該地域を予め明示し、その範囲内の被保険者については正当な理由なく診療を拒否しないこと

ここでも、地理的に区分された提供区域内という表現が示す通り、限局されたエリアの中でのみ活動を認めたものと考えるのが妥当であり、地区医師会がその牽引役を担うものと考えるべきであると思います。

在宅診療も「地域包括ケアシステム」の一部分であることを考えますと、医師会を中心とした活動が好ましいのではないでしょうか。