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居宅療養管理指導料の算定について

更新日:2024.07.09

先日、新たに訪問診療を開始された医療コンサルティング(経営支援)のクライアントから、「居宅療養管理指導料」の算定についてご質問がありましたので、その内容を記載したいと思います。

1、居宅療養管理指導料算定の対象患者

居宅療養管理指導を受けることができるのは、要介護1~5のいずれかに認定されている65歳以上の高齢者です。ただし、パーキンソン病や関節リウマチ、末期がんなどを含む全16種類の特定疾病のいずれかに該当することから要介護認定を受けている患者のうち、介護保険に加入している40~64歳の患者も、居宅療養管理指導を受けることができます 。

2、居宅療養管理指導の算定要件

居宅療養管理指導料の算定要件は以下の4項目です。

1)利用者が通院困難な状況であること
2)利用者やその家族に療養上の指導をおこなっていること
3)ケアプランの作成に必要な情報を、ケアマネージャーに提供していること
4)他の介護サービス事業所に、情報提供ならびに助言をおこなっていること

居宅療養管理指導とは、単に患者の診療を行うだけではなく、病院等に入院していない患者様やそのご家族に対して、自宅で療養していくうえで重要な事を明確に伝えると同時に、地域包括で患者様を見守っていくために、ケアマネージャーや他の介護サービス事業者と連携を取っていくことが不可欠になります。

ケアマネジャーへの情報提供方法は、基本的には、「サービス担当者会議に参加すること」とされていますが、診療等で忙しく、参加が難しい場合、もしくは会議が開催されない場合は、文書によって情報を提供することになります 。

「居宅療養管理指導料」は医療保険ではなく、介護保険で報酬を請求します。医療機関の場合は「みなし指定」が適用されます。介護保険請求の際に10桁の請求番号について質問を頂くことが多いです。「みなし指定」で介護保険を請求する場合は自院の保険医療機関指定番号(7桁)の前に、都道府県番号(2桁)+施設番号(1桁)を付けて10桁の番号にして請求します。例えば、大阪のクリニックや病院でしたら、都道府県番号は「27」、施設番号は「1」になりますので、「271」+保険医療機関指定番号になります。

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