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訪問診療の手順

更新日:2024.04.30

最近、医療コンサルティングのクライアントから「これから訪問診療に取り組んでいこうと思いますが、初めて患者宅に行く時はどのような手順で進めていくのが良いですか?」という相談が複数ありましたので、私の医療コンサルティングの様々な経験値で手順を作成してみましたので掲載します。あくまでも1つのパターンですので、実際には一つの参考として、各先生方に合ったパターンにして頂くのが良いです。

訪問診療の手順

1. 初回訪問時

①患者情報の確認

  • 健康保険証、介護保険証・介護結果通知(要介護者の場合)の確認
    ⇒自己負担割合、要介護度等チェック、写しを頂いて、後でクリニックでカルテ入力して下さい。
  • 病状の確認、問診等
    ⇒病院等からの紹介の場合、病状等の患者情報をもとに、問診等を行います。ここで、要介護者の場合は、ケアプランの有無、ある場合は、担当ケアマネージャーのお名前、連絡先、利用されている介護サービスの内容も確認して下さい。

②病状に応じた訪問診療の説明

⇒確認した病状に応じて、月2回定期的に訪問する旨等、先生の方で行って下さい。(必要に応じて、別紙「訪問診療について」もお使い下さい。)

③「居宅療養管理指導サービス内容について」と「居宅療養管理指導重要事項説明書」を説明し、「サービス同意書」に署名捺印を頂きます。(お渡しして次回訪問で頂いても結構です。)

⇒居宅療養管理指導サービスは、要介護者に対しての訪問診療業務にセットで提供されるサービスである旨を説明して下さい。

参考:医師の居宅療養管理指導

「診断に基づく継続的な健康管理や指導を中心に行います。具体的には、処方されている薬の服用方法や副作用についての指導、治療上使用している医療器具の管理などです。また、病状など、ケアプラン作成時に必要な情報をケアマネージャーへ提供することも、サービス内容に含まれます。

※上記の初回訪問時は、初回の訪問診療時にまとめてする場合もあります。

2. 実際の訪問診療(月2回訪問)

 患者様の病状に応じて、原則月2回の訪問診療を実施します。初回の訪問診療終了時に、「緊急時の連絡方法について」を患者様(もしくはご家族)にお渡ししてご説明下さい。

診療報酬の算定にあたっては、患者宅と施設、患者の状態(別紙「厚生労総大臣が定める状態の患者(重症患者)」)に区別して、別紙「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定」により診療報酬を算定します。

3. 月末レセプト締め・請求

レセプトは月末締め、翌月10日までに提出になりますので、その際に、訪問診療の患者様の一部負担金の領収証を発行します。また、居宅療養管理指導料を算定する患者様には、レセコン上で作成できないと思いますので、別に一部負担金の領収証が必要です。市販のものでも良いですし、PCで作成して頂いても結構です。発行された領収証を次回訪問診療時にお渡し頂いて回収となります。尚、回収の仕方は患者様とご相談頂いて違う方法でも結構です。

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