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令和6年度診療報酬改定個別項目(特定疾患療養管理料)

更新日:2024.04.30

特定疾患療養管理料は、厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者に対して治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回まで算定可能な管理料ですが、令和6年度診療報酬改定において、従来内科で算定することが多かった高血圧症、糖尿病、脂質異常症が対象疾患から除外されることになりました。医療コンサルティングのクライアントの皆さんも頭を悩ましています。

代わりの対策として、生活習慣病に係る管理料として生活習慣病管理料を算定することになります。

生活習慣病管理料は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とする管理料で、令和6年度の診療報酬改定ににおいて従来の検査、注射、病理診断などを包括するものとしての生活習慣病管理料(Ⅰ)と検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)に区分されました。

生活習慣病管理料を算定する際の要件として、対象患者に対して治療計画及び療養計画を策定して、療養計画書を基に患者に治療計画の説明を行い、、患者の署名で同意を得る必要があります。ここが算定の障壁になる可能性が高くなります。

また、患者に交付した療養計画書の写しを診療録に添付することが必要になります。

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